川崎市社会福祉協議会 保育士修学資金貸付事業

本制度は、指定保育士養成施設に在学し、保育士資格の取得を目指す学生に対し、修学資金等を貸付けることにより、保育人材の確保を図ることを目的としています。
令和2年度実施予定
第1次募集:4月1日(水)~5月29日(金)
第2次募集:9月1日(火)~10月30日(金)
第3次募集:11月2日(月)~12月25日(金)
保育士養成施設を卒業後、保育士登録し、川崎市内の指定施設保育所等で5年間継続して保育士業務に従事した場合は貸付金の返還が全額免除されます。
詳しくは、人材バンク担当者へお問い合わせください。
電話044-739-8726 保育士修学資金貸付担当
最新のお知らせ
1.令和2年度より入学準備金の貸付を開始します(最大20万円)
2.貸付期間は、修学期間を限度として貸付可能となりました。
令和2年度実施予定
第1次募集:4月1日(水)~5月29日(金)
第2次募集:9月1日(火)~10月30日(金)
第3次募集:11月2日(月)~12月25日(金)
保育士養成施設を卒業後、保育士登録し、川崎市内の指定施設保育所等で5年間継続して保育士業務に従事した場合は貸付金の返還が全額免除されます。
詳しくは、人材バンク担当者へお問い合わせください。
電話044-739-8726 保育士修学資金貸付担当

1.令和2年度より入学準備金の貸付を開始します(最大20万円)
2.貸付期間は、修学期間を限度として貸付可能となりました。
事業概要
貸付対象者
次の要件をすべて満たしている方
- (1)国内の保育士養成施設に在学している
- (2)養成施設を卒業後、保育士として次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める年数以上、川崎市内の児童福祉施設(※)等(以下指定施設という)において継続して保育所等での業務に従事しようとする意思を有している
- ① 中高年離職者(養成施設の入学時において45歳以上の者であって、離職して2年以内の者をいう。)にあっては3年
- ② ①以外の者は5年
- (3)学業優秀である
- (4)家庭の経済状況等から真に本修学資金の貸付けが必要と認められる
- (5)他の都道府県及び政令指定都市又は都道府県及び政令指定都市が適当と認める団体から重複して同種の修学資金を借り受けていない
- (6)生活費加算を受ける場合
- 次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- ① 貸付申請時に生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の存する世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)の者
- ② ①に準ずる経済状況にある者として、川崎市社会福祉協議会会長が必要と認める者
※具体的施設については、川崎市ホームページを参照してください
http://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000083428.html

貸付期間、貸付種類及び金額

- (1)貸付期間
- 養成施設に在学する期間のうち、正規の修学期間を限度として貸付期間とすることができます。
- (2)貸付種別・金額
- ①修学資金 月額50,000円以内(最大120万円)
②入学準備金 200,000円以内
③就職準備金 200,000 円以内
④生活費加算 別途条件あり、条件を満たす方には生活費の加算あり。
※就職準備金・生活費加算のみを貸付けることはできません。 - (3)利子
- 無利子。但し、正当な理由なく修学資金を返還しなければならない日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき、要綱に定める割合で計算した延滞利子が発生します。
連帯保証人
連帯保証人を1名立てる必要があります。申込人が未成年者である場合には、連帯保証人は法定代理人でなければなりません。
返還免除
次の要件を満たしている方は、全額または一部金額の返還が免除されます。
- (1)養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録を行い、川崎市内の指定施設で保育士業務に従事し、かつ所定期間(中高年離職者なら3年間、それ以外の者は5年間)継続して従事したとき
- (2)保育士業務に起因する死亡または心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき
- (3)死亡または障害により貸付を受けた修学資金を返還できなくなったとき
- (4)長期間所在不明となっている場合など、修学資金を返還することが困難と認められる場合で、履行期限到来後に返還請求した最初の日から5年に以上経過したとき
- (5)指定施設において2年以上保育士業務に従事したとき
返還
- (1)返還事由
- 次に該当する方は、返還事由が発生した月の翌月から返還していただきます。
- ①修学資金の貸付契約が解除されたとき
②養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録をしなかったとき
③川崎市内の指定施設で保育士業務に従事しなかったとき
④川崎市内の指定施設で保育士業務に従事していない場合であって、規定する業務に従事する意思がなくなったとき - (2)返還期間
- 貸付期間の2倍に相当する期間内
- (3)返還方法
- 月賦、半年賦または年賦による均等払い(一括、繰上返還も可能)
申込方法
申込人は、在学する養成施設の推薦を受け、養成施設を通じて申し込まなければなりません。

届出様式
1.各署名欄は各自で署名捺印(実印使用)してください。
2.従事先証明欄の印は法人印または施設印です。
3.従事先変更・返還等、その他届出様式が必要な場合は、ご連絡ください。別途様式を送付いたします。
2020年9月2日更新
2.従事先証明欄の印は法人印または施設印です。
3.従事先変更・返還等、その他届出様式が必要な場合は、ご連絡ください。別途様式を送付いたします。
2020年9月2日更新
様式 他 | 形式 |
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川崎市社会福祉協議会保育士修学生の手引き | PDF形式 |
(様式第1号)貸付申込書 | PDF形式 |
(様式第1号-2)状況確認票 | PDF形式 |
(様式第2号)推薦状 | PDF形式 |
(様式第7号)住所・氏名等変更届 | PDF形式 |
(様式第10号)保育士業務従事証明書 | PDF形式 |
在学報告書 | PDF形式 |
卒業及び進路等報告書 | PDF形式 |
申込者名簿 | PDF形式 |
個人情報の取扱いについて | PDF形式 |
貸付申込書類チェック表(養成施設用) | PDF形式 |
川崎市 保育士修学資金貸付制度のご案内 | PDF形式 |