対象になる世帯は

  • 内容~貸付は「個人」ではなく「世帯」への貸付です。

  • 川崎市に住民票があり、居住している事実を確認できる方が対象です。

低所得世帯 世帯の総収入が一定の収入基準を超えないこと
(概ね生活保護法に基づく生活扶助基準の1.7倍程度)

失業などにより生活の維持が困難になった世帯
障害者世帯 「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
の交付を受けた方等が属する世帯
高齢者世帯 65歳以上の常時介護を要する、療養が必要である高齢者がいる世帯
生活保護受給世帯 生活保護を受給中で、福祉事務所長の許可を得た世帯

貸付の窓口はお住まいの区の社会福祉協議会になります


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