福祉サービス第三者評価事業

福祉サービス第三者評価事業とは

第三者評価事業の目的、法的根拠
 福祉サービス第三者評価事業は、事業者でも利用者でもない第三者性を有する評価機関が福祉サービスを提供する事業者のサービスの質を客観的に評価し、その結果を一般に公表することで、「福祉サービスの質の向上」と「利用者の福祉サービスの選択の支援」を図ることを目的とした事業です。

 法的根拠としては、社会福祉法第78条の「福祉サービスの質の評価と良質かつ適正な福祉サービスを提供すること。」を根拠としています。

評価の方法
 評価は、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」(国の指針に基づき県内における第三者評価を担う推進団体)の認証を得た評価機関が行います。

 評価のための調査は、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」の所定の研修を修了し登録した「評価調査者」で、評価機関の評価項目・評価方法の研修を修了した「評価調査者」が調査にあたります。

 調査方法は、事業者が評価項目を使って自己評価した結果と利用者(又は家族)アンケート等の結果を基に、「評価調査者」が事業者を訪問して、ヒアリング、観察、根拠となる書類を確認することにより行います。

 評価結果は、「評価調査者」が調査した結果を基に、評価機関の中に設置する福祉サービスに造詣の深い学識者や福祉の専門職等で構成する第三者性を有する「評価決定委員会」の中で評価を決定します。

更に情報を知りたい方はこちらをご覧ください。

福祉サービス第三者評価機関かわさきとは

 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会では、事業者の評価を行う「評価機関」として、第三者評価事業を実施いたします。

 「福祉サービス第三者評価機関かわさき」とは、本会における第三者評価事業を実施する体制を総称したものです。

 本会では、第三者評価事業を次の体制で実施いたします。

 本会の中に、第三者評価事業の企画・運営を担う「評価機関運営委員会」を組織します。また、「評価機関運営委員会」の中には、社会福祉の専門的な立場から受審事業所の評価結果の決定を行う「評価決定委員会」を設置します。各委員は、福祉サービスに造詣の深い学識者や社会福祉の専門職により構成されています。また、「評価決定委員会」の委員は、「評価機関運営委員会」の委員の中から、第三者的立場にある委員で構成します。

 評価のための評価項目に基づく調査は、「かながわ福祉サービス第三者評価推進機構」に登録した評価調査者で川崎市の評価項目の研修を修了した複数の評価調査者が調査にあたります(3名以上の評価調査者により調査チームを編成します)。

第三者評価事業に関する問い合わせ先

担当課 川崎市あんしんセンター運営課
電話番号 044-739-8727
FAX番号 044-739-8738

第三者評価事業に係る苦情相談窓口
 第三者評価事業に関する苦情についてはこちらの苦情申出窓口からお願いいたします。



PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
page top