障害者自立支援法とは

障害者自立支援法とは

1 障害者への福祉の施策の流れ ~戦後から障害者自立支援法制定まで~
 戦後、日本では身体障害や知的障害のある方に対してのサービスは「措置制度」によって行われていました。この「措置制度」とは施設入所や在宅サービス等の内容や事業者は行政が決めてしまう側面もあり、障害のある方の「自己決定」という視点に欠けている部分がありました。そのような反省を踏まえ2003年4月から「支援費制度」がスタートしました。



 この「支援費制度」は福祉サービスを利用する方が施設やホームヘルプサービス事業者等を自ら選択し、直接契約をおこない、サービスを利用するというもので、「措置制度」とは大きく異なるものでした。また、障害のある方が地域で自立した生活を営むために総合的な支援を行ない、ノーマライゼーションの理念の実現をめざすものであり、この制度により障害者への施策は大きく転換することになりました。



 しかし「支援費制度」には次のような問題点が指摘されていました。


  1. 障害の種別によって縦割り的にサービスが提供されており、分かりにくく使いづらい部分があった。
  2. サービス提供体制が不十分な地方自治体も多く自治体間の格差があった。
  3. 財源の確保の問題

 このような制度上の問題を解決するとともに、よりいっそう障害のある方が分かりやすく、安心して自立生活を送れるようにと、2006年4月に「障害者自立支援法」が施行されました。

2 障害者への福祉施策の流れ ~障害者自立支援法のポイント~
 「障害者自立支援法」は「支援費制度」の課題点を解決するとともに、ノーマライゼーションの理念によりいっそう近づくために制定された法律です。この法律のポイントは以下の通りです。


  1. 身体障害・知的障害・精神障害という障害の種別にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを分かりやすく利用できるようなサービスの一元化
  2. 障害のある方に対して身近な市町村が責任を持ってサービスを提供する体制の確立
  3. サービスを利用する方がサービスの利用料を所得に応じた負担によって行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化し、財源の確保を行い、サービスの充実を図っていく
  4. 就労支援を抜本的に強化
  5. 支給決定の仕組みを透明化、明確化


3 障害者自立支援法のサービス
 障害者自立支援法のサービスは大きく三つの種類に分けることができます。
 個々の障害の状況や程度によって個別に支給決定が行われるサービスで主に介護の支援を受ける場合には「介護給付」。同様に個別の支給決定が行われるサービスで主に訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」。その他に利用者の方々の状況に応じて柔軟に対応できるように、市町村の創意工夫によってサービスを展開できる「地域生活支援事業」の三つに大別できます。



 それぞれの福祉サービスは以下のように体系付けられています。(18年10月~)
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排泄、食事の介護などを行います。 介護給付
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅での介護や外出時の移動支援などを行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性の高い人に、居宅介護等の複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障害児に、日常生活における基本的な動作の指導や訓練を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護を行っている人が病気の場合などに短期間、夜間も含めて施設で介護などを行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に医療機関で機能訓練や看護、介護を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間に介護を行うとともに創作的な活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日に介護を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で介護などを行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活おくれるように一定期間、身体機能又は生活能力の向上のための訓練を行います。 訓練等給付
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のための訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。
移動支援 円滑に外出できるように移動を支援します。 地域生活支援事業
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流を行う施設です。
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。
※「地域支援事業」の詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村によって異なります。

4 利用までの手続きについて
 今までの「支援費制度」では障害者の方をサポートするための支援の必要度やサービスの支給量を客観的に判定する基準はなく、支給決定に至るまでの流れは不透明な部分がありました。



 障害者自立支援法では公平なサービスを提供できるように統一的な判断基準が設定されました。支給決定までの流れは各段階において、


  1. 市町村に利用の申請を行う。
  2. 障害者の心身の状況を約100の調査項目を用いて判定する。この調査は一次判定、二次判定があります。(二次判定は介護給付を希望する場合のみです。)この判定を基に「障害程度区分」の認定が行われます。
  3. 勘案事項の調査として地域での生活、就労、日中活動、介護者、居住等の状況を調査する。
  4. サービスの利用意向の聴取
  5. 訓練等給付を希望する場合のみ、暫定的にサービスを利用し、本人の利用意思や訓練の効果等を確認する。
  6. 今までの調査の結果を踏まえて支給決定

 利用の申し込みは市町村で行いますので、詳しくはそちらにお問い合わせください。
 お住まいの地区の福祉事務所にご相談ください。

5 サービスの利用料について
 今までの支援費の利用者負担は所得に着目した応能負担でした。ただ、財源の問題等があり、「障害者自立支援法」ではサービス利用料の1割を定率負担として収めるという仕組みになりました。また、所得に応じた月額負担の上限が設定され、低所得者の方に配慮した軽減策が講じられています。



 月ごとに利用者負担の上限があります。
  「障害者自立支援法」のサービスは基本的にサービス利用料の一割分ですが、所得に応じて次の4区分の月額負担上減額が設定されています。サービス量にかかわらず、上限額以上の負担は生じません。
区分 世帯の収入状況 月額負担上減額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方 15.000円
低所得2 市町村民税非課税世帯
例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
例)単身世帯で障害基礎年金以外の収入が概ね125万円以下の収入
24.600円
一般 市町村民税課税世帯 37.200円
その他にも以下のような利用料等を軽減する制度があります。

  1. 社会福祉法人等の提供するサービスを利用する場合、1つの事業所での月額負担上限額は半額になります。
  2. 入所施設、グループホームを利用する場合、さらに個別減免があります。
  3. 食費等の実費負担についても、軽減措置が講じられます。
  4. 生活保護への移行防止策が講じられます。

 利用の申し込みは市町村で行いますので、詳しくはそちらにお問い合わせください。
 お住まいの地区の福祉事務所にご相談ください。

川崎市社会福祉協議会の障害者自立支援法の事業

 川崎市社会福祉協議会の障害者自立支援法の事業は、川崎市の7つの区の事業所において、居宅介護(ホームヘルプサービス)事業と外出介護事業を行っております。居宅介護はホームヘルパーの派遣を行い、食事の介助や調理・洗濯・掃除などを行い利用者様が居宅での自立した生活を営めるようにサポートします。



 また、外出介護は、障害者の方の外出をサポートするためにガイドヘルパーの派遣を行います。



 サービスを希望する方や話を聞いてみたいという方は、ご気軽に下記の事業所へご連絡ください。

お問い合わせ
かわさき訪問介護支援事業所

〒210-0006
川崎市川崎区砂子1-10-2ソシオ砂子ビル9階 福祉パルかわさき内
電話:044-222-7948 FAX:044-211-8741

さいわい訪問介護支援事業所

〒212-0023
川崎市幸区戸手本町1-11-5 川崎市さいわい健康福祉プラザ内
電話:044-556-5535 FAX:044-541-7611

なかはら訪問介護支援事業所

〒211-0067
川崎市中原区今井上町34和田ビル1階 福祉パルなかはら内
電話:044-722-7710 FAX:044-711-1260

たかつ訪問介護支援事業所

〒213-0011
川崎市高津区久本3-1-26ピーククレセント1階
電話:044-814-1138 FAX:044-850-9015

みやまえ訪問介護支援事業所

〒216-0033
川崎市宮前区宮崎2-6-10東急宮崎台ガーデンオフィス4階 福祉パルみやまえ内
電話:044-856-5827 FAX:044-852-4955

たま訪問介護支援事業所

〒214-0014
川崎市多摩区登戸1763ライフガーデン向ケ丘2階
電話:044-935-5916 FAX:044-935-4375

あさお訪問介護支援事業所

〒215-0004
川崎市麻生区万福寺1-2-2新百合21ビル1階 福祉パルあさお内
電話:044-952-4716 FAX:044-952-1424



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