日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
川崎市内にお住まいの、高齢の方や障害のある方などで、ご本人だけでは福祉サービスの利用契約や金銭の管理に不安のある方に対して、次のサービスをおこなっています。
※地域福祉権利擁護事業は名称変更となり、日常生活自立支援事業となりました。
川崎市内にお住まいの、高齢の方や障害のある方などで、ご本人だけでは福祉サービスの利用契約や金銭の管理に不安のある方に対して、次のサービスをおこなっています。
※地域福祉権利擁護事業は名称変更となり、日常生活自立支援事業となりました。
福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス
福祉サービス利用の支援や、日常的な金銭管理の支援をおこないます。具体的なサービス内容は次のとおりです。
●福祉サービスの情報提供・助言
●福祉サービスの利用手続の支援
●福祉サービス利用料の支払い
●生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
●家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
●年金などの受領に必要な手続き(現況届の提出支援)
利用料
月額2,500円(基本料分500円を含む)
※生活保護を受給している方は月額500円(基本料分)
●福祉サービスの情報提供・助言
●福祉サービスの利用手続の支援
●福祉サービス利用料の支払い
●生活費の出金など、金銭の出し入れの手続き
●家賃や公共料金、医療費などの支払い手続き
●年金などの受領に必要な手続き(現況届の提出支援)
利用料
月額2,500円(基本料分500円を含む)
※生活保護を受給している方は月額500円(基本料分)
書類等預かりサービス
預金通帳や各証書、実印などを紛失しないように貸金庫で保管します。なお、定期や定額の預貯金の預け替えなどの資産運用、現金や貴金属の預りなどはできません。
お預かりできる物は、次のとおりです。
●定期や定額の預貯金通帳
●証書(保険証書・年金証書・不動産権利書など)
●有価証券(株券を除く)
●印鑑(実印など)
利用料
預かり物の額面金額の合計が1,000万円未満の場合 年額3,000円
預かり物の額面金額の合計が1,000万円以上の場合 年額6,000円
お預かりできる物は、次のとおりです。
●定期や定額の預貯金通帳
●証書(保険証書・年金証書・不動産権利書など)
●有価証券(株券を除く)
●印鑑(実印など)
利用料
預かり物の額面金額の合計が1,000万円未満の場合 年額3,000円
預かり物の額面金額の合計が1,000万円以上の場合 年額6,000円
サービスを利用できる方は
サービスを利用できる方は、次の1~3の要件を満たす方です。
1. 川崎市にお住まいで、認知症高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、概ね65歳以上の高齢者の方で日常生活に援助の必要な方など
2. ご自分で金銭の支払いや重要な書類の保管が困難な方
3. ご本人の意思により利用申し込みを決めることができる方
※このサービスは契約をすることによって提供されます。判断能力が十分でなく契約ができない場合は、成年後見制度をご利用ください。
1. 川崎市にお住まいで、認知症高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、概ね65歳以上の高齢者の方で日常生活に援助の必要な方など
2. ご自分で金銭の支払いや重要な書類の保管が困難な方
3. ご本人の意思により利用申し込みを決めることができる方
※このサービスは契約をすることによって提供されます。判断能力が十分でなく契約ができない場合は、成年後見制度をご利用ください。
サービスを利用するまでの流れ


