成年後見事業(法人後見)

①川崎市あんしんセンター

日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)
成年後見制度における成年後見事業(法人後見)

 これらの情報につきましては川崎市あんしんセンターのページをご覧ください。

②成年後見制度における成年後見事業(法人後見)

成年後見制度とは
 認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でないご本人に代わって、法的に権限を与えられた成年後見人等が、財産の管理や身上監護をおこない、安心してその人らしい生活が送れるように保護や支援をおこなう制度です。

 成年後見制度には、既にご自分だけでは判断が難しかったり判断ができない場合の「法定後見」と、将来に備えて後見人を定めておく「任意後見制度」があります。

1 法定後見
お住まいの住所地の家庭裁判所が管轄です(川崎市にお住まいの方は、横浜家庭裁判所川崎支部です)。ご本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長(身寄りがいないなどの場合に限ります)などが申立(申請)をすることによって決定されます。

 また、法定後見は、ご本人の判断能力の程度によって、「補助」「保佐」「後見」という3つの支援内容に分かれます。

補助
物忘れがあったり、理解力に不安を感じる方が対象となります。主に、ご本人と補助人が同意しながら、契約行為について進めていきます。

保佐
判断能力が、かなり不十分な状態の人が対象となります。契約行為について、保佐人と同意をしたり、保佐人の判断で進めてもらったりします。

後見
ご自分で判断することができない方が対象となります。ご本人に代わって、後見人がほぼ全ての法律行為をおこないます。

2 任意後見
 任意後見は、ご本人があらかじめ任意後見人になってくれる人と、後見してもらう内容について公正証書で契約をしておくことにより、ご本人の判断能力が十分でなくなったときに、任意後見人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって後見をおこないます。

成年後見制度の制度内容についてのお問い合わせ先
法務省民事局
住所:東京都千代田区霞が関1-1-1
電話:03-3580-4111(代表)
ホームページ:http://www.moj.go.jp/ ※申立用紙や記載例が入手できます。

横浜家庭裁判所川崎支部 家事相談
住所:川崎区富士見1-1-3
窓口相談:月~金曜日(祝日は除く)の午前10時~11時、午後1時~3時 ※直接お越し下さい(予約は不要です)。

横浜家庭裁判所 家事事件手続き案内サービス
電話・FAX:045-681-6935 ※FAXで申立用紙の取得ができます。

公証役場(任意後見制度)
川崎公証役場
住所:川崎区駅前本町3-1 川崎東口三信ビル11階
電話:044-222-7264

溝の口公証役場
住所:高津区溝口3-14-1 田中屋ビル2階
電話:044-811-0111

成年後見人等の候補者のご紹介
 川崎市内で法人後見や任意後見をおこなっている団体のご紹介です。
リーガルサポートかながわ 電話:045-640-4345
ぱあとなあ神奈川(社団法人神奈川県社会福祉士会) 電話:045-314-5500
NPO法人神奈川成年後見サポートセンター 電話:045-222-8628

身寄りがない方等の法定後見申立についてのお問い合わせ先
川崎市健康福祉局高齢者事業推進課(認知症高齢者) 電話:044-200-2666
川崎市健康福祉局障害福祉課(知的障害者) 電話:044-200-2653
川崎市健康福祉局精神保健課(精神障害者) 電話:044-200-2683

川崎市あんしんセンターにおける成年後見事業(法人後見)
 川崎市あんしんセンターでは、成年後見制度における相談を受けるとともに、成年後見人の業務を法人としておこなっています。
※あんしんセンターの成年後見事業(法人後見)は、家庭裁判所からの依頼があった場合に受任するかの検討をして対応しています。

お問い合わせ
川崎市あんしんセンター運営課

〒211-0053
川崎市中原区上小田中6-22-5 川崎市総合福祉センター(6階)
電話:044-739-8727 FAX:044-739-8738

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