福祉用具の展示
介護福祉用具を利用するための制度
(介護福祉機器・福祉機器の貸出→)
福祉用具とは、障害や加齢に伴う身体能力の低下など身体に不自由を抱える方に対してその不自由さを補う機器のことを言います。人の力を補完し、生活の質の向上を図るものとして福祉用具は非常に重要なものです。
例えば、足に不自由があり、自力では歩けないという人も自走式車いす等を用いれば移動することが可能になる場合があります。また、半身麻痺により上手に箸やスプーンを使えず自力で食事を取ることができないという方は、握りやすいスプーン等を使用することにより自力での食事摂取が可能となることもあります。
このように福祉用具は人の力を補完し、自立した生活をサポートする重要なものとして今後より必要とされ、期待もますます高まってくるものと言えます。
この福祉用具はまだまだ需要が少ないためか、いざ買うとなると非常に高額です。そのため、福祉用具のレンタルや補助金が出る等のさまざまな制度があります。ここでは、介護福祉用具を利用するための制度を紹介します。
福祉用具とは、障害や加齢に伴う身体能力の低下など身体に不自由を抱える方に対してその不自由さを補う機器のことを言います。人の力を補完し、生活の質の向上を図るものとして福祉用具は非常に重要なものです。
例えば、足に不自由があり、自力では歩けないという人も自走式車いす等を用いれば移動することが可能になる場合があります。また、半身麻痺により上手に箸やスプーンを使えず自力で食事を取ることができないという方は、握りやすいスプーン等を使用することにより自力での食事摂取が可能となることもあります。
このように福祉用具は人の力を補完し、自立した生活をサポートする重要なものとして今後より必要とされ、期待もますます高まってくるものと言えます。
この福祉用具はまだまだ需要が少ないためか、いざ買うとなると非常に高額です。そのため、福祉用具のレンタルや補助金が出る等のさまざまな制度があります。ここでは、介護福祉用具を利用するための制度を紹介します。
福祉用具の貸与(レンタル)
高齢者等に対する介護保険制度では、保険給付の受けられる福祉用具は1割負担分のみの費用で福祉用具を貸与(レンタル)することができます。介護保険の指定事業者や市民団体等もサービスを提供しています。ただし、福祉用具を介護保険の給付で受けるためには要介護認定を受け、かつ介護支援専門員(ケアマネージャー)、または自己作成によるケアプランへの位置づけが必要となります。
レンタルでは、不具合によりメンテナンスや交換が必要な場合であってもたいていは追加費用がかからないことがメリットでもあります。なお、レンタル対象品を購入したい場合には保険給付を受けることは出来ません。
以下の福祉用具が貸与(レンタル)の対象です。
レンタルでは、不具合によりメンテナンスや交換が必要な場合であってもたいていは追加費用がかからないことがメリットでもあります。なお、レンタル対象品を購入したい場合には保険給付を受けることは出来ません。
以下の福祉用具が貸与(レンタル)の対象です。
1 介護保険
| 車いす | 自走用の車いす・介助用の車いす・電動車いすの3種類はレンタル可能です。 |
| 車いす付属品 | 座る部分に引くクッションや電動補助装置等です。 |
| 特殊寝台(ベッド) | 背部や脚部の傾斜角度や床板の高さが調整できるベッドのことです。 |
| 特殊寝台付属品 | ベッドに敷くマットやベッドからの転落を防ぐ柵等です。 |
| 床ずれ防止用具 | 床ずれを防止する体圧調整機能を備えた全身用のマット等のことです。 |
| 体位変換機 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、体位を容易に変更できる機能を有するものです。 |
| 手すり | 取り付け工事が不要なものに限りレンタルできます。 |
| スロープ | 段差を解消する目的で取り付け工事が不要なものに限りレンタルできます。 |
| 歩行器 | 歩行を助けるもので、移動時に体重を支える構造をもつものです。 |
| 歩行補助杖 | 松葉杖や多点杖など 歩行を助ける機能を有するものです。 |
| 認知症老人徘徊感知機 | 認知症の老人が屋外等へ出ようとした時など、センサーにより感知し家族に伝える機械です。 |
| 移動用リフト | 身体を支える機能を有し、身体を吊り上げたり移動を補助するリフトです。 |
| 腰掛便座 | 和式便器の上に置いて、腰掛け式の便器に変換するものや、便座・バケツからなり、移動が可能な便器ポータブルトイレなどをさします。 |
| 特殊尿器 | 尿を自動的に吸引する機械です。 ※いわゆるしびんは対象になりません。 |
| 入浴補助用具 | 入浴用のイスや入浴用の手すり等です。 |
| 簡易浴槽 | 持ち運びが可能で、居室等でも入浴を可能とするものです。 |
| 移動用リフトのつり具 | 移動用リフトのつり具部分です。 |
※支給の限度額は年間10万円(保険給付額9万円、自己負担額1万円)
福祉用具の購入費の補助(償還払い)
直接肌にふれて使用する入浴や排泄に関わる福祉用具は、介護保険では「特定福祉用具」と位置づけられ、自己負担分である1割の負担で購入することができます。ただし、原則としていったん費用の全額を支払ってから後日払い戻しを受ける償還払いとなります。
以下は購入費の補助が対象となる「特定福祉用具」の一覧です。
以下は購入費の補助が対象となる「特定福祉用具」の一覧です。
住宅改修費(償還払い)
在宅での生活に支障がないように手すりを付けたり、段差解消等の小規模な住宅改修を行った場合、一定範囲の費用が保険給付されます。ただし、原則としていったん費用の全額を支払ってから後日払い戻しを受ける償還払いとなります。
※支給の限度額は年間20万円(保険給付額18万円、自己負担額2万円)
すでに終わった工事・単なるリフォーム・新築に伴う工事・増築など対象にならない場合もあります。工事前後の写真の添付、書類の提出等、手続きが必要なので、担当する介護支援専門員がいない場合は区役所の保健福祉センターにお問い合わせください。
※支給の限度額は年間20万円(保険給付額18万円、自己負担額2万円)
すでに終わった工事・単なるリフォーム・新築に伴う工事・増築など対象にならない場合もあります。工事前後の写真の添付、書類の提出等、手続きが必要なので、担当する介護支援専門員がいない場合は区役所の保健福祉センターにお問い合わせください。
2 障害者の福祉制度
身体に障害を持つ方は公共機関に相談することによって、福祉用具の交付や貸与を受けることができます。
以下は貸与又は交付を受けることができる福祉用具の一覧です。参照ください。
以下は貸与又は交付を受けることができる福祉用具の一覧です。参照ください。
| 補装具の交付 | 身体障害者手帳をお持ちの方に、身体上の障害を補うための用具として、補装具の交付・修理を行います。 |
| 日常生活用具の交付・貸与 | 在宅で生活する重度の障害者や障害児の人は日常生活の利便を図れるように、日常生活用具を交付、または貸与を受けることができます。 |
| 訓練器具の交付 | 在宅で生活する重度の障害者や障害児の人は機能回復訓練などを行うための訓練用補助器具の交付を受けることができます。 |
| 自立促進用具の交付 | 在宅で生活する重度の障害者や障害児の人は自立生活の促進を図るための自立促進用具の交付を受けることができます。 |
詳しくは、お住まいの区役所の保健福祉センターにご相談ください。

