高齢者ふれあい活動支援事業

 高齢者ふれあい活動支援事業は、地域住民が主体となって、高齢者に対して食事や日常動作訓練等のサービスを提供することで、高齢者の自立生活の支援、社会的孤立感の解消、心身機能低下予防をはかる事業として展開しています。また、高齢者の増加に伴い、高齢者が生涯健康であるとともに、疾病や要介護状態とならないための介護予防事業としての重要な位置づけがされております。

 この事業は、川崎市社会福祉協議会が地域福祉推進方策の一環として、昭和57年から本会の事業として老人会食活動をモデル実施しました。そして、翌年からは、高齢者福祉の増進やボランティア活動推進等の観点から、川崎市の補助事業として補助金を受け、実施団体に活動経費の一部を助成しています。

 川崎市から補助事業として位置づけられた昭和58年当初は、全市で14団体の活動実施団体に補助金を助成していましたが、活動の発展や高齢者の増加に伴い、22年が経過した現在では144団体の約10倍に拡がりました。

Q-1 活動団体は、何か要件がありますか?
 地区社会福祉協議会、市民団体、ボランティア団体等で本会が認めたものとします。

Q―2 活動内容の要件はありますか?
 会食活動、配食活動、小規模なデイサービス活動とします。会食活動については、年6回以上の実施が要件になります。配食活動及び小規模なデイサービス活動については、年24回以上(原則月2回以上)の実施が要件になります。また、1回あたりの実施において、10名以上の利用者にサービスを提供することも併せて要件となり、計画的かつ継続的に活動することが求められます。

 その他、食事サービスを行う実施団体の責務としては、食中毒の防止に努めるなど、関係行政機関(保健所等)との連携を図り、食品衛生や栄養面について考慮するなどが求められます。

Q-3 助成対象経費はどのようなものですか?

・事務費
 活動に要する光熱水費、事務用品等
・研修費
 人材育成、研修のための講師依頼料等に係る経費
・備品等経費
 活動に要する調理器具、食器等に係る経費
・活動諸経費
 活動に要する衛生費、会場使用料等

 ※上記費用について、当該年度予算の範囲内で助成します。また、助成の基礎になるのは、各団体の前年度活動実績になります。

Q―4 利用対象者は要件があるのでしょうか?
 市内に居住し、本事業のサービス提供による社会参加を必要とする概ね65歳以上の寝たきり、虚弱、認知症等の高齢者で、次のいずれかに該当するものとします。

・単身世帯
・高齢者のみ世帯
・同居者が、日常、仕事等で外出することにより、日中独居になる高齢者

 ※なお、利用対象者は、食事サービスの提供を受けるに際し、実費相当額を負担するものとします。

Q―5 活動団体に期待されていることは何ですか?
 高齢者ふれあい活動は、小地域福祉活動の一環と言えます。今年度は、144団体がこの助成金を受けて活動しており、この事業発足当初から20年余りが経過した現在まで、高齢者の介護予防やボランティア活動の展開に大きな足跡を残していることは言うまでもありません。しかし、地域における福祉ニーズは多様化しており、“食事サービス”にとらわれない新たな“ふれあい活動”の取り組みも必要なのではないでしょうか。

実施団体及び将来申請を視野に入れている団体様へ

 この事業は、川崎市からの補助金により実施団体に助成金を交付しています。しかし、近年の財政難により当該年度予算を超える申請額が提出されており、今後もこのような状況は避けられないと思われます。そのため、将来的には、助成対象経費の見直しを含めたこの事業の大きな見直しが想定されています。

 以上を踏まえ、本会としても将来の“高齢者ふれあい活動支援事業”の方向性について皆様とともに考えていきたいと思います。

あなたの地域の高齢者ふれあい活動実施団体はこちらです。

各団体の事業概要に関するお問い合わせは、各区社会福祉協議会へご連絡ください。

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